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第九章 罰則

第二十一条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一  行政書士となる資格を有しない者で、日本行政書士会連合会に対し、その資格につき虚偽の申請をして行政書士名簿に登録させたもの
二  第十九条第一項の規定に違反した者
行政書士法
 
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