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第八章 雑則

第二十条 (総務省令への委任)
この法律に定めるもののほか、行政書士又は行政書士法人の業務執行、行政書士会及び日本行政書士会連合会に関し必要な事項は、総務省令で定める。
行政書士法
 
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