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行政書士法
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第十八条の六(監督)
第七章 行政書士会及び日本行政書士会連合会
第十八条の六(監督)
都道府県知事は行政書士会につき、総務大臣は日本行政書士会連合会につき、必要があると認めるときは、報告を求め、又はその行なう業務について勧告することができる。
行政書士法
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第八章 雑則 第十九条(業務の制限)
行政書士法
第一章 総則
第二章 行政書士試験
第三章 登録
第四章 行政書士の義務
第五章 行政書士法人
第六章 監督
第七章 行政書士会
第八章 雑則
第九章 罰則
附 則 抄
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