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第七章 行政書士会及び日本行政書士会連合会

第十八条の六(監督)
都道府県知事は行政書士会につき、総務大臣は日本行政書士会連合会につき、必要があると認めるときは、報告を求め、又はその行なう業務について勧告することができる。
行政書士法
 
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