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第七章 行政書士会及び日本行政書士会連合会

第十八条の二 (日本行政書士会連合会の会則)
日本行政書士会連合会の会則には、次の事項を記載しなければならない。
一  第十六条第一号、第二号及び第四号から第八号までに掲げる事項
二  行政書士の登録に関する規定
三  資格審査会に関する規定
四  その他重要な会務に関する規定
行政書士法
 
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