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第七章 行政書士会及び日本行政書士会連合会

第十六条 (行政書士会の会則)
行政書士会の会則には、次の事項を記載しなければならない。
一  名称及び事務所の所在地
二  役員に関する規定
三  入会及び退会に関する規定
四  会議に関する規定
五  会員の品位保持に関する規定
六  会費に関する規定
七  資産及び会計に関する規定
八  行政書士の研修に関する規定
九  その他重要な会務に関する規定
行政書士法
 
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