HOME > 行政書士法 > 第十六条の三 (行政書士会の登記)

第七章 行政書士会及び日本行政書士会連合会

第十六条の三 (行政書士会の登記)
行政書士会は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
2  前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
行政書士法
 
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