HOME > 行政書士法 > 第十六条の二 (会則の認可)

第七章 行政書士会及び日本行政書士会連合会

第十六条の二 (会則の認可)
行政書士会の会則を定め、又はこれを変更するには、都道府県知事の認可を受けなければならない。ただし、行政書士会の事務所の所在地その他の総務省令で定める事項に係る会則の変更については、この限りでない。
行政書士法
 
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