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| 第十五条 (行政書士会) | |
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| 政書士は、都道府県の区域ごとに、会則を定めて、一箇の行政書士会を設立しなければならない。 2 行政書士会は、会員の品位を保持し、その業務の改善進歩を図るため、会員の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的とする。 3 行政書士会は、法人とする。 4 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四条 及び第七十八条 の規定は、行政書士会に準用する。 | |