HOME > 行政書士法 > 第十三条の七(登記)

第五章 行政書士法人

第十三条の七(登記)
行政書士法人は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。 2  前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
行政書士法
 
▲ このページのトップへ
Copyright (c) 2010 行政書士データベース All rights reserved.