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第五章 行政書士法人

第十三条の十九の三(解散及び清算の監督に関する事件の管轄)
行政書士法人の解散及び清算の監督に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
行政書士法
 
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