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第五章 行政書士法人

第十三条の十八(法定脱退)
行政書士法人の社員は、次に掲げる理由によつて脱退する。
一  行政書士の登録の抹消
二  定款に定める理由の発生
三  総社員の同意
四  第十三条の五第二項各号のいずれかに該当することとなつたこと。
五  除名
行政書士法
 
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