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第五章 行政書士法人

第十三条の十五(特定業務の取扱い)
特定業務を行うことを目的とする行政書士法人は、当該特定業務に係る特定社員が常駐していない事務所においては、当該特定業務を取り扱うことができない。
行政書士法
 
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