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行政書士法
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第十三条の十一(定款の変更)
第五章 行政書士法人
第十三条の十一(定款の変更)
行政書士法人は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の同意によつて、定款の変更をすることができる。
2 行政書士法人は、定款を変更したときは、変更の日から二週間以内に、変更に係る事項を、主たる事務所の所在地の行政書士会を経由して、日本行政書士会連合会に届け出なければならない。
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第十三条の十二(業務を執行する権限)
行政書士法
第一章 総則
第二章 行政書士試験
第三章 登録
第四章 行政書士の義務
第五章 行政書士法人
第六章 監督
第七章 行政書士会
第八章 雑則
第九章 罰則
附 則 抄
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