HOME > 行政書士法 > 第九条(帳簿の備付及び保存)

第四章 行政書士の義務

第九条(帳簿の備付及び保存)
行政書士は、その業務に関する帳簿を備え、これに事件の名称、年月日、受けた報酬の額、依頼者の住所氏名その他都道府県知事の定める事項を記載しなければならない。
2  行政書士は、前項の帳簿をその関係書類とともに、帳簿閉鎖の時から二年間保存しなければならない。行政書士でなくなつたときも、また同様とする。
行政書士法
 
▲ このページのトップへ
Copyright (c) 2010 行政書士データベース All rights reserved.