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行政書士法
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第十条の二(報酬の額の掲示等)
第四章 行政書士の義務
第十条の二(報酬の額の掲示等)
行政書士は、その事務所の見やすい場所に、その業務に関し受ける報酬の額を掲示しなければならない。 2 行政書士会及び日本行政書士会連合会は、依頼者の選択及び行政書士の業務の利便に資するため、行政書士がその業務に関し受ける報酬の額について、統計を作成し、これを公表するよう努めなければならない
行政書士法
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第十一条(依頼に応ずる義務)
行政書士法
第一章 総則
第二章 行政書士試験
第三章 登録
第四章 行政書士の義務
第五章 行政書士法人
第六章 監督
第七章 行政書士会
第八章 雑則
第九章 罰則
附 則 抄
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