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行政書士法
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第四条の六(試験委員)
第二章 行政書士試験
第四条の六(試験委員)
指定試験機関は、総務省令で定める要件を備える者のうちから行政書士試験委員(以下「試験委員」という。)を選任し、試験の問題の作成及び採点を行わせなければならない。
2 指定試験機関は、試験委員を選任し、又は解任したときは、遅滞なくその旨を総務大臣に届け出なければならない。
3 前条第二項の規定は、試験委員の解任について準用する。
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第四条の七(指定試験機関の役員等の秘密を守る義務等)
行政書士法
第一章 総則
第二章 行政書士試験
第三章 登録
第四章 行政書士の義務
第五章 行政書士法人
第六章 監督
第七章 行政書士会
第八章 雑則
第九章 罰則
附 則 抄
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