HOME > 行政書士法 > 第四条の三(指定の公示等)

第二章 行政書士試験

第四条の三(指定の公示等)
総務大臣は、第四条第一項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該指定をした日を公示しなければならない。
2  指定試験機関は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
3  総務大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
行政書士法
 
▲ このページのトップへ
Copyright (c) 2010 行政書士データベース All rights reserved.