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行政書士法
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第四条の十九(手数料)
第二章 行政書士試験
第四条の十九(手数料)
都道府県は、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十七条 の規定に基づき行政書士試験に係る手数料を徴収する場合においては、第四条第一項の規定により指定試験機関が行う行政書士試験を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料を当該指定試験機関へ納めさせ、その収入とすることができる。
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第三章 登録 第六条(登録)
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行政書士法
第一章 総則
第二章 行政書士試験
第三章 登録
第四章 行政書士の義務
第五章 行政書士法人
第六章 監督
第七章 行政書士会
第八章 雑則
第九章 罰則
附 則 抄
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