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第二章 行政書士試験

第四条の十八(指定試験機関がした処分等に係る審査請求)
指定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為については、総務大臣に対し、行政不服審査法 (昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。
行政書士法
 
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