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第二章 行政書士試験

第四条の十(試験事務に関する帳簿の備付け及び保存)
指定試験機関は、総務省令で定めるところにより、試験事務に関する事項で総務省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。
行政書士法
 
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