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第一章 総則

第一条の四
前二条の規定は、行政書士が他の行政書士又は行政書士法人(第十三条の三に規定する行政書士法人をいう。第八条第一項において同じ。)の使用人として前二 条に規定する業務に従事することを妨げない。
行政書士法
 
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